あしながおじさんの育児休業ブログ

とある平凡なサラリーマン新米パパ(東京都調布市在住)の育児休業体験の記録です。これから育休を取ろうと思っている男性はもちろん、奥さんの参考になれば嬉しいです。

育児休業をなぜ取得しようと思ったか(中編)

※なぜかブログのエントリが削除されていたので、再度アップします。

育児休業を取得した理由〜中編〜

ブログを開設して2日で500アクセスもいただきました。。。

『矮小な自己顕示欲』丸出しのブログをこんなに読んでもらえると思っていなかったので、恐縮(恥ずかしい)です。

書きたいことは沢山あるんですが、あくまで育児優先、ブログで忙しくなってしまうと本末転倒なので、マイペースでやっていければと思います。

 

さて、なぜ私が育児休業の取得を考えたのか、前回に引き続いて紹介していきたいと思います。

 

『どうせ育休なんて取れないし』と言ったらそこで試合終了です。取れるかどうかより、まずは自分が取りたいかどうか、取る方が良いか悪いか、考えてみるだけやってみましょう。(育休を取得しないという判断になったとしても、役に立つはずです。)

 

前回、私は育児休業取得を検討するにあたって4つの要素を挙げ、そのうち2つを紹介しました。

ashinaga.hatenablog.com

判断要素

  • 個人的要素
  • サラリーマン的要素(事情)
  • 金銭的要素
  • 家庭(夫婦)の要素

 

今回は残りの2つを紹介していきます。

 

金銭的要素

お金の話も避けて通れないテーマです。育児休業を取得できない(しない)時の最も分かりやすく説得力のある理由(言い訳)にもなる要素です。

 

『金がなけりゃ生活できない』

なんとシンプルで力強い理由でしょうか。しかし、私はこう思います。

 

『収入の減少は育児休業を取得しない決定的な理由にはならない。』

 

育児休業は文字どおり仕事をしないわけですから、労働の対価たる給与はもらえません。育休取得を考えた最初の頃、私は無収入になることも覚悟していましたが、調べてみると育児休業給付金という制度があることを知りました。この制度のおかげで、年収減は避けられないものの、毎月大赤字で生活が成立しないという事態にならずに済むことを知りました。

 

この制度は、サラリーマンであれば必ず徴収されている失業時に備えた『雇用保険』の原資を、育児休業取得者も活用できるなかなかにナイスな制度です。この制度でその人の給与に応じて一定の金額が給付されます。

し・か・も、毎月怒りを覚える金額が持って行かれる社会保険料(厚生年金・健康保険)が免除され、その上、給付金は非課税です。

もう1度言いましょう、納税者の溜飲が下がるナイスな制度です。

(サラリーマンであれば、必ず雇用保険料を納めているはずですので、育児休業同様、会社に制度がなくても法律で保障された権利です。正規雇用非正規雇用、企業の規模は関係ありません。)

 

この制度は、サラリーマンだからこそ享受できるオイシイ『特権』と言っていい制度です。

働かなくても一定の非課税収入が得られ、しかも社会保険料を払わなくていいという、スターを得たマリオ並みの、個人事業主の方から見ればチートに近い特権制度でしょう。

毎月、雇用保険料を支払っているのです。取り戻すつもりでもいいと思います。

 

では、いくらもらえるのか、という話ですが、育児休業給付金の詳細な説明は、ハローワーク厚生労働省のサイトをご覧いただければと思いますが、ざーっくり言うと、私の場合、月額給与の7〜8割はこの制度で確保できる計算になりました。まだ子供も乳幼児だし、趣味や外食にかける出費を抑えれば、なんとかやっていけるレベルです。

これで、育児休業取得にあって最大の懸念と言ってもいい収入不安がある程度解消されました。

 

ただし、月給ベースではかなりの割合で収入が確保できますが、給付金が月額賃金を算出基礎とすることから、一般サラリーマンが頼りにしているボーナスは失うことになり、年収ベースでは相当の減収になることは避けられません。

我が家のように、シングルインカムで自転車操業をしている家庭では実はまだ不安は残ります。そこで、この制度を『お得』に活用することが生活防衛の視点では必要になります。この辺りのコツは後日また詳しく説明できればと思います。

 

また、次の夫婦の事情にも関連しますが、私の妻は妊娠を機に仕事を退職(せざるをえなくて)しています。ニッセイ基礎研究所の調査によれば、女性が正社員で定年まで働き続けた場合、育休を2回取得したとしても生涯賃金約2.3億円にもなります。非正規雇用の場合でも、育休の有無で生涯賃金はほぼ変わらず約1.1億円です。

正規・非正規の格差の話は置いておいたとしても、もし旦那の育休取得が妻の仕事復帰に貢献できるとすれば、多少のロスは挽回できる点も見逃せません。

 

そんなわけで、育休を旦那に取得してほしい奥様は、旦那が『収入』を理由にしてきた際には、この制度を説明し、容易に論破できるということになります(笑)是非、交渉カードとして懐にお納め下さい。

、、と、いうのは冗談で、おそらく旦那さんが『収入』を理由にしてくるのは、説明が簡単だからだと思います。育休を積極的に取得できない理由は他にもいろいろあるので、論破はやめてあげてくださいね。

 

育児休業を考えるということは、夫婦二人がどんな家庭にするか、どんな生き方をしていくか、それを考える機会でもありますし、しっかり話し合うことが大切だと思います。

 

そういうわけで、次回は家族と夫婦の要素について紹介したいと思います。

 

(続く)